お知らせ
ハラスメント防止・対策
「いのち」の営みを尊ぶことを教育の理念にかかげる高野山大学における就学・就労は、すべての学生・教職員にとって快適で有意義なものでなければなりません。しかし、大学における関係が不適切なものとなった時には、就学・就労を妨害するとともに、被害者の人格を著しく傷つけます。
高野山大学では、ハラスメントをはじめ、差別や人権侵害が生じないよう、また、万が一そのような事態が生じた場合には、迅速に事態が改善されるよう、最大限の努力をします。高野山大学に関わるすべての学生・教職員が、人間として尊重され、教育・研究活動に打ち込める環境づくりに取り組んでまいります。
令和6年4月1日
高野山大学人権問題防止対策委員会
ハラスメントが発生したら ハラスメントにあったら 〇一人で我慢せずに、信頼できる人に相談する。
ハラスメントに気づいたら |
ハラスメントの防止・対策について
1 目 的
高野山大学におけるハラスメント防止・対策については、「高野山大学における人権問題に関する規程(以下「人権問題規程」という)」および「高野山大学セクシュアルハラスメントの防止に関する規程(以下「セクハラ防止規程」という)」に定められています。
高野山大学における上記の規程は、「職員および学生が個人として尊重され、人権を侵害されることなく、就労、就学、教育または研究を健全で快適な環境の下に遂行できるようその防止および排除のための措置に関し必要な事項を定める」(人権問題規程)、および「職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するため、就職者が遵守すべき事項、ならびに性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等を定める」(セクハラ防止規程)ことによって、教職員や学生の就労、就学における環境を保護することを目的としています。
2 適用範囲
(1)「教職員」とは、常勤、非常勤を問わず、本学において学生の教育および研究指導に当たる教授、准教授、助教、非常勤講師などの教育職員、本学の業務を担当する事務職員、現業職員などの職員
(2)「学生」とは、本学の学部学生、大学院学生、別科学生、留学生、科目等履修生等、本学で教育、および研究指導を受けるすべての者
(3)就労上、就学上とは、次に挙げる関係です。
ア.「就労上」とは、教職員と教職員の間で教育、研究指導その他の業務が遂行されることである。
イ.「就学上」とは、教職員と学生の間で教育、研究指導が遂行されることである。
ウ.教職員および学生が通常、就労、就学している場所以外であっても、職員と職員の間には「就労上」の関係が、教職員と学生の間には「就学上」の関係が存在する。
3 ハラスメントの定義
A セクシュアルハラスメント
(1)教職員が、他の教職員や学生を不快にさせる性的な関心や欲求に基づく発言や行動
(2)学生が、教職員や他の学生を不快にさせる性的な関心や欲求に基づく発言や行動
(3)具体的事例としては、以下のようなものがあげられます。
①容姿および身体上の特徴に関する不必要な発言
②性的および身体上の事柄に関する不必要な質問
③わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
④性的な情報を含むうわさの流布
⑤不必要な身体への接触
⑥プライバシーの侵害
⑦性的な言動により、他の就職者の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
⑧交際・性的関係の強要
⑨性的な言動への抗議または拒否等を行った就職者に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為
⑩その他、相手方および他の就職者に不快感を与える性的な言動
B アカデミックハラスメント
(1)教員間、教員・学生間において、職務上の地位を不当に利用して他の教員または学生に対して行う研究、もしくは教育上又は就学上の環境を害する不適切な言動
(2)職務上の地位に基づいて指導、評価を行うなどの職務上の権限を不当に利用して他の教員、または学生等に対して行う研究もしくは教育上または就学上の環境を害する不適切な言動
C パワーハラスメント
(1)教職員間において、職務上の地位を不当に利用して他の教職員に行う就労上の不適切な言動
(2)職務上の地位に基づいて命令を発するなどの職務上の権限を不当に利用して他の教職員に対して行う就労上の不適切な言動
D ハラスメントの認定
以上のハラスメントの他にも、モラルハラスメント、スモークハラスメントなどその範囲は拡大しています。インターネットでの発言なども大きな問題となります。「ハラスメント」に当たるかどうかは、その行為をした者の意図や認識にかかわらず、不適切な発言や行動が存在したかどうかが基準となり判断されます。
E ハラスメントに起因する問題
(1)ハラスメントを受けることにより、職務に専念できなくなるほど就労上の環境が不快なものになる。または学業に専念できなくなるほど就学上の環境が不快なものになる。
(2)ハラスメントへの対応に起因して教職員が就労上、または学生が就学上、次のような不利益を受ける。
ア:昇任、配置転換等の任用上の取扱いや昇格、昇給、勤勉手当等の給与上の取扱い等に関する不利益
イ:進学、進級、成績評価および教育研究上の指導を受ける際の取扱いにおける不利益。
ウ:誹謗中傷を受けること、あるいはその他事実上の不利益
4 ハラスメントの防止対策体制
(1)人権問題防止対策委員会(9名)
防止対策委員会は、人権問題の防止等に関する対策を企画立案するとともに、本学が人権問題の防止のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たります。また人権問題が発生した場合には、その対策に当たります。
(2)ハラスメントに関する相談員(9名)
人権問題に関する苦情の申出及び相談に対応します。それに対する問題の事実関係の確認や当事者に対して助言等をすることにより、問題解決に努めます。本人が同意した場合には、人権問題防止対策委員会に報告します。
(3)人権問題調査委員会(2名以上)
人権問題防止対策委員会から指示された問題について調査を行います。
5 ハラスメントの相談
(1)ハラスメントに関する相談員
本年度のハラスメントに関する相談員は下記のメンバーです。相談しやすい相談員に直接相談いただくか、手紙などで連絡してください。メールでも相談を受けますが、共通メールとなっており、相談員全員が見ることになりますので、ご注意ください。
今枝望(難波サテライト事務室) | 土居夏樹(密教学科) |
上野和久(教育学科) | 軒寿和子(高野山学務課) |
奥田晃子(河内長野事務室) | 森崎雅好(密教学科) |
帯野久美子(教育学科) | 森本一彦(密教学科) |
坂口太郎(密教学科) |
Email:committee@koyasan-u.ac.jp
(2)高野山真言宗社会人権局の相談窓口
電話番号:0736-56-2013(直通)
受付:平日 8:30~17:00
(3)高野町人権推進委員会
電話番号:0736-56-4745(高野町役場総務課)
(4)相談員の守秘義務
職務上の情報を知り得た者は、関係者のプライバシーの保護を最優先し、その内容について守秘義務を負っています。当事者及びその他の関係者等から公正な事情聴取を行い、事情聴取対象者の名誉、人権およびプライバシーに十分注意します。